建物状況調査の
お申込み
- 建物状況調査のホーミル
- 建物状況調査のお申込み
建物状況調査は弊社にご登録のある宅建事業者様向けサービスです。初めてご利用の方は、まずは下記よりご登録の手続きを行ってください。また、一般のお客様からの直接のお申込みもお受けしておりません。お近くの不動産会社様までご相談ください。
-
初めてご利用の方
新規事業者登録登録完了次第、弊社より
建物状況調査申込書をお送りいたします。 -
登録事業者様
お問い合わせ「建物状況調査」申込書がお手元にない場合、
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お申込み方法
「建物状況調査」申込書に必要事項をご記入いただき、下記のお申込みに必要な書類をを添付の上、メールにてお申込みください。
その他お申込みに必要な書類
-
- ① 現地案内図
- 対象住宅までの経路が確認でき、かつその住所が特定できるもの。
-
- ② 住宅の間取りがわかる資料
- 間取り図、販売図面等。
-
- ③ 新耐震基準の充足を確認できる資料
- 台帳記載事項証明、建築確認申請書(副本)、検査済証、新耐震基準適合証明書など。
-
- ④ 【マンションの場合】長期修繕計画表・過去の修繕履歴
- ※これらをご用意できない場合、屋上に立ち入っての防水検査が必要となります。
-
- ⑤ 【マンションの場合】検査済証の発行年月日が確認できる書類
- ※③にて確認できる場合は不要です。
メール送信先
- メール申込窓口
- kashi3jhs@j-shield.co.jp

検査ならびに既存住宅かし保証申込みに際しての注意事項
- 本サービスには以下の内容は含みません。
- ①その住宅について瑕疵の有無を判定すること。また、瑕疵がないことを保証すること。
- ②検査実施後に、時間経過による変化が無いことを保証すること。
- ③建築基準関係法令等への遵法性を判定すること。
- 検査を希望された場合でも、住宅の所有者である売主様から検査の許可がいただけない場合があります。詳細は不動産会社の担当者にご相談ください。
- 検査当日は売主様、もしくは不動産会社の担当者の立会いを必要とします。
- 給排水管路検査の実施にあたり、検査当日に設備から水、お湯等が出る状態にしておいてください。
- 本サービスで発見された不具合事象や劣化等について、発見の可否にかかわらず、その場で修繕や交換は行いません。
- 【戸建住宅の場合】床下、小屋裏(天井裏)について検査を行いますので、点検口を開閉できるように、付近にお荷物等が無い状態にしてください。
- 【マンションの場合】共用部の検査を実施しますので、事前に管理組合、管理会社へ検査のご承諾を得ておいてください。(共有部検査の詳細は別途お問い合わせください)
既存住宅かし保証申込みの場合の注意事項
- 検査及び保険法人の書類審査による結果の受領が住宅の引渡し前であること。(引渡し後、申込みはできません)
- 検査で不適合と判定された場合、その指摘箇所を全て補修し、再検査を受けて適合の確認を取る必要があります。また、検査に必要な箇所について、全て検査できていない場合も再検査する必要があります。
再検査には所定の費用が別途かかります。(例:点検口がないため検査未実施など) - お引渡し後にリフォームを実施した場合、リフォーム部分に起因した瑕疵は保証対象外となります。
- 売主様が宅建業者では無いこと。
- 住宅の建設工事完了日から1年を超える住宅、または人の居住の用に供したことがある住宅。
- 新耐震基準に適合している住宅。(昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、または新耐震基準への適合を証明できる住宅)
- 【マンションの場合】区分所有される専有部分が5区画以上あり、かつ申込住戸の属する住棟全体の延床面積が500㎡以上または総階数が4以上であること。
- 検査結果の有効期限は1年となります。1年を超えての保証申請には、もう一度検査を実施する必要があります。
新規事業者登録
建物状況調査は登録事業者向けサービスです。
事業者登録がお済みでない方は、こちらからお申込みください。